勤労者財産形成促進法

# 昭和四十六年法律第九十二号 #
略称 : 財形法 

第八款 雑則

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正
最終編集日 : 2024年 07月04日 11時34分

1項

基金は、厚生労働省令で定めるところにより、その業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項

厚生労働大臣は、この法律を施行するために必要があると認めるときは、基金に対し、その業務に関し必要な報告を求め、又は当該職員に、基金の事務所に立ち入つて関係者に対して質問し、若しくは帳簿書類(その作成 又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成 又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)の検査をさせることができる。

3項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4項

第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

厚生労働大臣は、前条第二項の規定により、報告を求め、又は質問し、若しくは検査をした場合において、基金の事業の管理 若しくは業務の執行が法令、規約 若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、基金の事業の管理 若しくは業務の執行が著しく適正でないと認めるとき、又は基金の役員がその事業の管理 若しくは業務の執行を明らかに怠つていると認めるときは、期間を定めて、基金 又はその役員に対し、その違反の是正 又は改善のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項
厚生労働大臣は、基金の事業の健全な運営を確保するために必要があると認めるときは、期間を定めて、当該基金に対し、その規約の変更を命ずることができる。
3項

基金が前二項の規定による命令に違反したとき、又はその事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該基金の設立の認可を取り消すことができる。

1項

この節に規定するもののほか、基金の設立 及び解散 その他基金に関し必要な事項は、政令で定める。