基金の業務の執行に要する費用は、その構成員事業主がその全額を負担するものとする。
勤労者財産形成促進法
#
昭和四十六年法律第九十二号
#
略称 : 財形法
第七条の二十二 # 事務費
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正