勤労者財産形成促進法

# 昭和四十六年法律第九十二号 #
略称 : 財形法 

第七条の十五 # 役員

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項
基金に、役員として理事 及び監事を置く。
2項
理事の定数は、偶数とし、その半数は加入員において互選した代議員において、他の半数は構成員事業主が選定した代議員において、それぞれ互選する。
3項

理事のうち一人を理事長とし、理事が互選する。

4項

監事は、代議員会において、学識経験を有する者、加入員において互選した代議員 及び構成員事業主が選定した代議員のうちから、それぞれ一人を選挙する。

5項

役員の任期は、二年とする。


ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

6項

役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務を行う。

7項

監事は、理事 又は基金の職員と兼ねることができない