勤労者財産形成促進法
第三款 管理
基金の構成員である事業主(以下「構成員事業主」という。)の氏名 又は名称 及び住所 並びに基金に係る事業場(以下「設立事業場」という。)の名称 及び所在地
基金が、加入員の資格を定めようとする場合には、その資格は、規約で定めなければならない。
この場合において、その資格は、特定の者について不当に差別的なものであつてはならない。
規約の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
基金は、前項の政令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出なければならない。
基金は、政令で定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名 その他政令で定める事項を公告しなければならない。
代議員の任期は、二年とする。
ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
代議員会は、理事長が招集する。代議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項 及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して代議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求があつた日から二十日以内に代議員会を招集しなければならない。
前各項に定めるもののほか、代議員会の招集、議事の手続 その他代議員会に関し必要な事項は、政令で定める。
この法律に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない。
前二号に掲げるもののほか、規約で定める事項
理事長は、前項の規定による処置については、次の代議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
理事のうち一人を理事長とし、理事が互選する。
監事は、代議員会において、学識経験を有する者、加入員において互選した代議員 及び構成員事業主が選定した代議員のうちから、それぞれ一人を選挙する。
役員の任期は、二年とする。
ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務を行う。
監事は、理事 又は基金の職員と兼ねることができない。
基金の業務は、規約に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
基金と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。
この場合においては、学識経験を有する者のうちから選任された監事が基金を代表する。