加入員は、いつでも、当該基金に対し脱退の申出をすることができる。
勤労者財産形成促進法
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昭和四十六年法律第九十二号
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略称 : 財形法
第七条の十八 # 脱退等
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正
加入員は、次に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた日の翌日において、当該基金の加入員でなくなるものとする。
一
号
二
号
四
号
前項の脱退の申出をしたとき。
死亡したとき。
三
号
設立事業場の勤労者でなくなつたとき(引き続き当該基金の構成員事業主の他の設立事業場の勤労者となつたときを除く。)。
規約により定められている資格を喪失したとき。
五
号
第六条の二第一項第二号の政令で定める者に該当することとなつたとき その他政令で定める理由に該当することとなつたとき。