勤労者財産形成促進法

# 昭和四十六年法律第九十二号 #
略称 : 財形法 

第七条の十 # 成立

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項
基金は、設立の認可を受けた時に成立する。
2項

基金が成立したときは、理事長が選任されるまでの間、設立発起事業主(設立発起事業主が二以上あるときは、これらの者において互選された者)が、理事長の職務を行う。


この場合において、当該設立発起事業主は、この法律の規定の適用については、理事長とみなす。