勤労者財産形成促進法

# 昭和四十六年法律第九十二号 #
略称 : 財形法 

第二款 設立

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正
最終編集日 : 2024年 07月04日 11時34分

1項

基金は、一の事業主の全部 又は一部の事業場(当該事業場の勤労者が勤労者財産形成給付金契約に基づき信託の受益者等とされている事業場を除く。以下同じ。)について設立することができる。

2項

二以上の事業主が政令で定める関係にある場合には、基金は、前項の規定にかかわらず、当該二以上の事業主の全部 又は一部の事業場について設立することができる。

1項

基金を設立しようとする事業主(以下この款において「設立発起事業主」という。)は、その設立しようとする事業場について、その設立に関し、当該事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、当該事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合がないときはその勤労者の過半数を代表する者との書面による合意があつたときは、規約を作成し、当該合意に係る事業場の勤労者に対して、当該勤労者のうちから加入員となろうとする者を募集するものとする。

2項

前項の合意に係る事業場の勤労者(第六条の二第一項第二号の政令で定める者を除く)で、勤労者財産形成貯蓄を有しているもの(規約により加入員の資格を定めているときは、当該資格を有する者に限る)は、加入員となる旨の申出をすることができる。

1項

設立発起事業主は、前条第二項の申出をした者の数が政令で定める数に達したときは、厚生労働大臣に対し、規約 その他厚生労働省令で定める書面を提出して、設立の認可を申請しなければならない。

2項

厚生労働大臣は、前項の規定による認可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、設立の認可をしてはならない。

一 号
設立の手続 及び規約の内容が法令の規定に適合していること。
二 号
規約に偽りの記載がないこと。
三 号
業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行することができること。
四 号

前号に定めるもののほか、業務の運営が健全に行われ、加入員の財産形成に寄与することが確実であること。

1項
基金は、設立の認可を受けた時に成立する。
2項

基金が成立したときは、理事長が選任されるまでの間、設立発起事業主(設立発起事業主が二以上あるときは、これらの者において互選された者)が、理事長の職務を行う。


この場合において、当該設立発起事業主は、この法律の規定の適用については、理事長とみなす。