勤労者財産形成促進法

# 昭和四十六年法律第九十二号 #
略称 : 財形法 

第三節 財産形成についての国の支援

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正
最終編集日 : 2024年 07月04日 11時34分


1項

勤労者が勤労者財産形成年金貯蓄契約 若しくは勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づき預入等 若しくは保険料等の払込みをした場合 又は勤労者が一時金として財産形成給付金 若しくは財産形成基金給付金の支払を受けた場合には、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)で定めるところにより、その者に対する所得税 及び道府県民税(都民税を含む。)の課税について特別の措置を講ずる。