機構が行う収去について不服がある者は、経済産業大臣に対して審査請求をすることができる。
この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項 及び第三項 並びに第四十七条の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
機構が行う収去について不服がある者は、経済産業大臣に対して審査請求をすることができる。
この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項 及び第三項 並びに第四十七条の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。