化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律

# 平成七年法律第六十五号 #
略称 : 化学兵器禁止法 

第六章 雑則

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 00時29分


1項

経済産業大臣 又は都道府県公安委員会は、この法律(都道府県公安委員会にあっては、第十七条第二項の規定)の施行に必要な限度において、許可製造者、承認輸入者、許可使用者 又は廃棄義務者に対し、その業務に関し報告させることができる。

2項

経済産業大臣は、国際機関 又は締約国政府から化学兵器禁止条約の定めるところにより要請があった場合にあっては、国際機関 又は当該締約国政府に対して説明を行うために必要な限度において、毒性物質 若しくはこれと同等の毒性を有する物質 又はこれらの物質の原料となる物質を取り扱う者 その他の者に対し、その要請に係る事項に関し報告させることができる。

3項

経済産業大臣は、第三十条第一項の規定による検査等が行われた場合にあっては、国際機関に対して説明を行うために必要な限度において、関係者に対し、当該検査等の対象となった活動に関し報告させることができる。

1項
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、許可製造者、承認輸入者、許可使用者 又は廃棄義務者の事務所、工場 その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の分量に限り試料を無償で収去させることができる。
2項

都道府県公安委員会は、第十七条第二項の規定の施行に必要な限度において、警察職員に、許可製造者、承認輸入者、許可使用者 又は廃棄義務者の事務所、工場 その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3項

前二項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4項

経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項の規定による立入検査、質問 又は収去を行わせることができる。

5項

経済産業大臣は、前項の規定により機構に立入検査、質問 又は収去を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所 その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

6項

機構は、前項の指示に従って第四項に規定する立入検査、質問 又は収去を行ったときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。

7項

第四項の規定により機構の職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

8項

第一項 及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

経済産業大臣は、第三十条第五項の規定による立会い 又は前条第四項に規定する立入検査、質問 若しくは収去の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。

1項

機構が行う収去について不服がある者は、経済産業大臣に対して審査請求をすることができる。


この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十五条第二項 及び第三項 並びに第四十七条の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。

1項

特定施設(国の施設であって、特定物質の毒性から人の身体を守る方法に関する研究(以下「特定研究」という。)のために特定物質の製造をする施設として、一を限り政令で指定するものをいう。以下同じ。)において国が行う政令で定める数量の範囲内の特定物質の製造は、第三十六条の規定により読み替えられた第四条第一項の承認を受けて行うものとみなし、特定施設において国が行う当該政令で定める数量の範囲内の特定物質の特定研究のための使用は、第三十六条の規定により読み替えられた第十条第一項の承認を受けたものとみなす。

2項

第十八条第一項 並びに第三十二条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定により使用の承認を受けたものとみなされた特定物質 及び当該特定物質に係る事項については、適用しない

3項

国際機関の指定する者が特定施設に立ち入り、検査等を行う場合 及び国際機関の指定する者が特定施設において封印をし、又は装置を取り付ける場合には、

第三十条第一項 及び第三十一条第一項
経済産業大臣」とあるのは、
「特定施設に係る行政機関の長」と

する。

1項

経済産業大臣は、第四条第一項第九条第十条第一項 若しくは第十二条の規定による処分をしたとき、又は第七条第二項 若しくは第三項第二号除く)、第八条第一項第二十条第二項 若しくは第二十一条第二項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を国家公安委員会に通知しなければならない。


第十八条第二項の規定による届出があった場合において、廃棄が他の者に委託されるとき、又は同条第三項の規定により廃棄を他の者に委託することを命じたときも、同様とする。

2項

警察官 又は海上保安官は、第二十三条の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に通報しなければならない。

3項
経済産業大臣 及び国家公安委員会は、特定物質が盗取され、又は所在不明となることを防ぐことについて、相互に協力するものとする。
1項

この法律の規定は、次章の規定を除き、国に適用があるものとする。


この場合において、

許可」とあるのは、
「承認」と

読み替えるものとする。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。