化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律

# 平成七年法律第六十五号 #
略称 : 化学兵器禁止法 

第九条 # 製造の許可の取消し等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

経済産業大臣は、許可製造者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその製造の停止を命ずることができる。

一 号

又はの一に該当するに至ったとき。

二 号

不正の手段により 又はの許可を受けたとき。

三 号

の規定により許可を受けなければならない事項をの許可を受けないで変更したとき。

四 号

の規定に違反して特定物質の製造をしたとき。

五 号

の規定によりの許可に付された条件に違反したとき。

2項

経済産業大臣は、許可製造者が二年以上引き続き特定物質の製造をしないときは、その許可を取り消すことができる。