経済産業大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一
号
特定物質が化学兵器禁止条約で認められた目的に使用されることが確実であること。
二
号
その数量の特定物質が製造 又は輸入されることにより、我が国全体の当該年における製造 又は輸入に係る特定物質の総量 及び我が国に存する特定物質の総量が化学兵器禁止条約で定める限度を超えることとならないこと。
三
号
その他化学兵器禁止条約の適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。