特定物質の使用をしようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律
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平成七年法律第六十五号
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略称 : 化学兵器禁止法
第十条 # 使用の許可
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
号
三
号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
号
使用をしようとする特定物質 及びその数量
使用の目的 及び方法
四
号
使用の時期 及び場所
五
号
その他経済産業省令で定める事項
経済産業大臣は、第一項の許可をしたときは、その許可に係る特定物質 及びその数量を記載した使用許可証を交付しなければならない。
使用許可証の再交付 及び返納 その他使用許可証に関する手続的事項は、経済産業省令で定める。