都道府県知事は、次に掲げる業務を、社会福祉法人 その他の法人であって当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者(以下「医療的ケア児支援センター」という。)に行わせ、又は自ら行うことができる。
医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律
第三章 医療的ケア児支援センター等
医療的ケア児(十八歳に達し、又は高等学校等を卒業したことにより医療的ケア児でなくなった後も医療的ケアを受ける者のうち引き続き雇用 又は障害福祉サービスの利用に係る相談支援を必要とする者を含む。以下この条 及び附則第二条第二項において同じ。)及びその家族 その他の関係者に対し、専門的に、その相談に応じ、又は情報の提供 若しくは助言 その他の支援を行うこと。
医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関 及び民間団体 並びにこれに従事する者に対し医療的ケアについての情報の提供 及び研修を行うこと。
医療的ケア児 及びその家族に対する支援に関して、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関 及び民間団体との連絡調整を行うこと。
前三号に掲げる業務に附帯する業務
前項の規定による指定は、当該指定を受けようとする者の申請により行う。
都道府県知事は、第一項に規定する業務を医療的ケア児支援センターに行わせ、又は自ら行うに当たっては、地域の実情を踏まえつつ、医療的ケア児 及びその家族 その他の関係者がその身近な場所において必要な支援を受けられるよう適切な配慮をするものとする。
医療的ケア児支援センターの役員 若しくは職員 又はこれらの職にあった者は、職務上知ることのできた個人の秘密を漏らしてはならない。
都道府県知事は、医療的ケア児支援センターの第十四条第一項に規定する業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該医療的ケア児支援センターに対し、その業務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該医療的ケア児支援センターの事業所 若しくは事務所に立ち入らせ、その業務の状況に関し必要な調査 若しくは質問をさせることができる。
前項の規定により立入調査 又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第一項の規定による立入調査 及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
都道府県知事は、医療的ケア児支援センターの第十四条第一項に規定する業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該医療的ケア児支援センターに対し、その改善のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
都道府県知事は、医療的ケア児支援センターが第十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした場合において、その業務の状況の把握に著しい支障が生じたとき 又は医療的ケア児支援センターが前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。