国 及び地方公共団体は、医療的ケア児 及びその家族が、個々の医療的ケア児の年齢、必要とする医療的ケアの種類 及び生活の実態に応じて、医療的ケアの実施 その他の日常生活において必要な支援を受けられるようにするため必要な措置を講ずるものとする。
医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律
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令和三年法律第八十一号
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第十一条 # 日常生活における支援
@ 施行日 : 令和三年九月十八日
( 2021年 9月18日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第八十一号