医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律

# 令和三年法律第八十一号 #

第二章 医療的ケア児及びその家族に対する支援に係る施策

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和三年九月十八日 ( 2021年 9月18日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第八十一号
最終編集日 : 2024年 10月26日 21時12分


1項

国 及び地方公共団体は、医療的ケア児に対して保育を行う体制の拡充が図られるよう、子ども・子育て支援法平成二十四年法律第六十五号第五十九条の二第一項の仕事・子育て両立支援事業における医療的ケア児に対する支援についての検討、医療的ケア児が在籍する保育所、認定こども園等に対する支援 その他の必要な措置を講ずるものとする。

2項

保育所の設置者、認定こども園の設置者 及び家庭的保育事業等を営む者は、その設置する保育所 若しくは認定こども園に在籍し、又は当該家庭的保育事業等を利用している医療的ケア児が適切な医療的ケア その他の支援を受けられるようにするため、保健師、助産師、看護師 若しくは准看護師(次項 並びに次条第二項 及び第三項において「看護師等」という。)又は喀痰吸引等(社会福祉士 及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第二条第二項に規定する喀痰吸引等をいう。次条第三項において同じ。)を行うことができる保育士 若しくは保育教諭の配置 その他の必要な措置を講ずるものとする。

3項

放課後児童健全育成事業を行う者は、当該放課後児童健全育成事業を利用している医療的ケア児が適切な医療的ケア その他の支援を受けられるようにするため、看護師等の配置 その他の必要な措置を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、医療的ケア児に対して教育を行う体制の拡充が図られるよう、医療的ケア児が在籍する学校に対する支援 その他の必要な措置を講ずるものとする。

2項

学校の設置者は、その設置する学校に在籍する医療的ケア児が保護者の付添いがなくても適切な医療的ケア その他の支援を受けられるようにするため、看護師等の配置 その他の必要な措置を講ずるものとする。

3項

国 及び地方公共団体は、看護師等のほかに学校において医療的ケアを行う人材の確保を図るため、介護福祉士 その他の喀痰吸引等を行うことができる者を学校に配置するための環境の整備 その他の必要な措置を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、医療的ケア児 及びその家族が、個々の医療的ケア児の年齢、必要とする医療的ケアの種類 及び生活の実態に応じて、医療的ケアの実施 その他の日常生活において必要な支援を受けられるようにするため必要な措置を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、医療的ケア児 及びその家族 その他の関係者からの各種の相談に対し、個々の医療的ケア児の特性に配慮しつつ総合的に応ずることができるようにするため、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関 及び民間団体相互の緊密な連携の下に必要な相談体制の整備を行うものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、個人情報の保護に十分配慮しつつ、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関 及び民間団体が行う医療的ケア児に対する支援に資する情報の共有を促進するため必要な措置を講ずるものとする。