医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律

# 令和三年法律第八十一号 #

第十九条 # 広報啓発

@ 施行日 : 令和三年九月十八日 ( 2021年 9月18日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第八十一号

1項

国 及び地方公共団体は、医療的ケア児 及びその家族に対する支援の重要性等について国民の理解を深めるため、学校、地域、家庭、職域 その他の様々な場を通じて、必要な広報 その他の啓発活動を行うものとする。