国 及び地方公共団体は、医療的ケア児 及びその家族に対する支援の重要性等について国民の理解を深めるため、学校、地域、家庭、職域 その他の様々な場を通じて、必要な広報 その他の啓発活動を行うものとする。
医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律
#
令和三年法律第八十一号
#
第四章 補則
@ 施行日 : 令和三年九月十八日
( 2021年 9月18日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第八十一号
最終編集日 :
2024年 10月26日 21時12分
国 及び地方公共団体は、医療的ケア児 及びその家族がその居住する地域にかかわらず等しく適切な支援を受けられるよう、医療的ケア児に対し医療的ケア その他の支援を行うことができる人材を確保するため必要な措置を講ずるものとする。
国 及び地方公共団体は、医療的ケアを行うために用いられる医療機器の研究開発 その他医療的ケア児の支援のために必要な調査研究が推進されるよう必要な措置を講ずるものとする。