国 及び地方公共団体は、医療的ケア児 及びその家族 その他の関係者からの各種の相談に対し、個々の医療的ケア児の特性に配慮しつつ総合的に応ずることができるようにするため、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関 及び民間団体相互の緊密な連携の下に必要な相談体制の整備を行うものとする。
医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律
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令和三年法律第八十一号
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第十二条 # 相談体制の整備
@ 施行日 : 令和三年九月十八日
( 2021年 9月18日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第八十一号