南極地域の環境の保護に関する法律施行規則

# 平成九年総理府令第五十三号 #
略称 : 南極環境保護法施行規則  南極保護法施行規則 

第三条 # 特定活動に該当する行為

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年環境省令第十七号による改正

1項

法第三条第六号イの環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

一 号

南極水産動植物採捕(南極地域の海域に生息し、又は生育する水産動植物(以下 この号において単に「水産動植物」という。)の採捕をいう。以下同じ。)に伴う水産動植物の混獲

二 号

南極水産動植物採捕に付随する探索 及び集魚

三 号

南極水産動植物採捕を目的とした船舶の航行 並びに当該航行に付随する物品の運搬 及び船舶への補給

四 号

前三号に掲げるもののほか前号に規定する船舶内にある者が当該船舶内においてする行為