法第三条第六号イの環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
南極水産動植物採捕(南極地域の海域に生息し、又は生育する水産動植物(以下 この号において単に「水産動植物」という。)の採捕をいう。以下同じ。)に伴う水産動植物の混獲
南極水産動植物採捕に付随する探索 及び集魚
南極水産動植物採捕を目的とした船舶の航行 並びに当該航行に付随する物品の運搬 及び船舶への補給
前三号に掲げるもののほか、前号に規定する船舶内にある者が当該船舶内においてする行為