南極地域の環境の保護に関する法律(以下「法」という。)第三条第五号の環境省令で定める南極特別保護地区は、別記のとおりとする。
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則
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平成九年総理府令第五十三号
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略称 : 南極環境保護法施行規則
南極保護法施行規則
第一章 総則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年環境省令第十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
南極地域の環境の保護に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条第二号 及び第三号の環境省令で定める農林水産省令の規定は、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
三
号
指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第七十九条
指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第八十条
指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第八十一条
法第三条第六号イの環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
南極水産動植物採捕(南極地域の海域に生息し、又は生育する水産動植物(以下 この号において単に「水産動植物」という。)の採捕をいう。以下同じ。)に伴う水産動植物の混獲
南極水産動植物採捕に付随する探索 及び集魚
南極水産動植物採捕を目的とした船舶の航行 並びに当該航行に付随する物品の運搬 及び船舶への補給
前三号に掲げるもののほか、前号に規定する船舶内にある者が当該船舶内においてする行為
法第三条第六号ロの環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
船舶の航行 又は航空機の飛行に付随する物品の運搬 及び船舶 又は航空機への補給
前号に掲げるもののほか、南極地域の海域にある船舶 又は航空機内にある者が当該船舶 又は航空機内においてする行為
法第三条第七号の環境省令で定める南極地域の環境の構成要素は、別表第一の上欄に掲げるものとする。
法第三条第十号の環境省令で定める哺乳綱に属する種は、別表第二に掲げる種とする。
法第三条第十一号の環境省令で定める鳥綱に属する種は、別表第三に掲げる種とする。
法第三条第十三号の環境省令で定める史跡 及び歴史的記念物は、別表第四に掲げるものとする。