南極地域の環境の保護に関する法律施行規則

# 平成九年総理府令第五十三号 #
略称 : 南極環境保護法施行規則  南極保護法施行規則 

第一章 総則

分類 府令・省令
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年環境省令第十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

南極地域の環境の保護に関する法律以下「」という。第三条第五号の環境省令で定める南極特別保護地区は、別記のとおりとする。

1項

南極地域の環境の保護に関する法律施行令以下「」という。第一条第二号 及び第三号の環境省令で定める農林水産省令の規定は、次に掲げるものとする。

一 号

指定漁業の許可及び取締り等に関する省令昭和三十八年農林省令第五号)第七十九条

二 号

指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第八十条

三 号

指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第八十一条

1項

法第三条第六号イの環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

一 号

南極水産動植物採捕(南極地域の海域に生息し、又は生育する水産動植物(以下 この号において単に「水産動植物」という。)の採捕をいう。以下同じ。)に伴う水産動植物の混獲

二 号

南極水産動植物採捕に付随する探索 及び集魚

三 号

南極水産動植物採捕を目的とした船舶の航行 並びに当該航行に付随する物品の運搬 及び船舶への補給

四 号

前三号に掲げるもののほか前号に規定する船舶内にある者が当該船舶内においてする行為

1項

法第三条第六号ロの環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

一 号

船舶の航行 又は航空機の飛行に付随する物品の運搬 及び船舶 又は航空機への補給

二 号

前号に掲げるもののほか、南極地域の海域にある船舶 又は航空機内にある者が当該船舶 又は航空機内においてする行為

1項

法第三条第七号の環境省令で定める南極地域の環境の構成要素は、別表第一の上欄に掲げるものとする。

1項

法第三条第十号の環境省令で定める哺乳綱に属する種は、別表第二に掲げる種とする。

1項

法第三条第十一号の環境省令で定める鳥綱に属する種は、別表第三に掲げる種とする。

1項

法第三条第十三号の環境省令で定める史跡 及び歴史的記念物は、別表第四に掲げるものとする。