南極地域の環境の保護に関する法律施行規則

# 平成九年総理府令第五十三号 #
略称 : 南極環境保護法施行規則  南極保護法施行規則 

第二条 # 漁業法等の規定に基づく農林水産省令の規定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年環境省令第十七号による改正

1項

南極地域の環境の保護に関する法律施行令以下「」という。第一条第二号 及び第三号の環境省令で定める農林水産省令の規定は、次に掲げるものとする。

一 号

指定漁業の許可及び取締り等に関する省令昭和三十八年農林省令第五号)第七十九条

二 号

指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第八十条

三 号

指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第八十一条