法第九条第一項の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
法第六条第一項第一号 及び第二号に掲げる事項
申請書 及び法第六条第三項に規定する図書の縦覧の場所
法第九条第二項の意見書の提出方法、提出期限の日時 及び提出先
その他 環境大臣が縦覧を適正に行うため必要と認める事項