法第三条第六号ロの環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
船舶の航行 又は航空機の飛行に付随する物品の運搬 及び船舶 又は航空機への補給
前号に掲げるもののほか、南極地域の海域にある船舶 又は航空機内にある者が当該船舶 又は航空機内においてする行為