次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
南極地域の環境の保護に関する法律
第六章 罰則
第十三条、第十四条第一項 若しくは第二項(第三号を除く。)、第十八条 又は第二十条の規定に違反した者
第十六条の規定に違反する行為(南極地域の海域における船舶 及び航空機から当該海域への廃棄物の排出 並びに南極地域の海域にある船舶における廃棄物の焼却を除く。)をした者
第十九条の規定に違反した者
第二十三条第一項 又は第二項の規定による命令に違反した者
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
第五条第一項の規定に違反して、確認を受けた南極地域活動計画に定められた南極地域活動(同条第二項に規定する南極地域活動を含む。)をすべきこととされている場所以外の場所に立ち入り、又は当該南極地域活動をすべきこととされている時期以外の時期に当該南極地域活動に係る場所に立ち入り、若しくは残留する行為(前条第三号に該当する行為を除く。)をした者
偽りその他不正の手段により確認を受けた者
第五条第三項の規定による届出をしないで同条第二項に規定する南極地域活動をすべきこととされている場所に立ち入った者は、五十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
第八条第五項(第九条第六項において準用する場合を含む。)の規定により確認に付された条件に違反した者
第十一条第七項の規定に違反した者
第二十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第二十二条第一項 又は第二項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第二十九条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。