都道府県の教育委員会は、博物館に関する指導資料の作成 及び調査研究のために、私立博物館に対し必要な報告を求めることができる。
博物館法
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昭和二十六年法律第二百八十五号
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第四章 私立博物館
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第二十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
都道府県の教育委員会は、私立博物館に対し、その求めに応じて、私立博物館の設置 及び運営に関して、専門的、技術的の指導 又は助言を与えることができる。
国 及び地方公共団体は、私立博物館に対し、その求めに応じて、必要な物資の確保につき援助を与えることができる。