国 及び地方公共団体は、私立博物館に対し、その求めに応じて、必要な物資の確保につき援助を与えることができる。
博物館法
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昭和二十六年法律第二百八十五号
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第三十条 # 国及び地方公共団体との関係
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第二十四号による改正