卸売市場法施行令

昭和四十六年政令第二百二十一号
分類 政令
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和二年六月二十一日 ( 2020年 6月21日 )
@ 最終更新 : 平成三十年政令第二百九十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

制定に関する表明

内閣は、卸売市場法昭和四十六年法律第三十五号)第二条第一項 及び第四項、第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項、第八条第一号、第十一条第一項、第七十三条第一項 及び第二項 並びに第七十六条の規定に基づき、この政令を制定する。

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1項

卸売市場法以下「」という。第二条第一項の政令で定める農畜水産物は、次に掲げるものとする。

一 号
野菜 及び果樹の種苗
二 号

牛、馬、豚、めん羊 及び 山羊の原皮

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1項

法第五条第二号法第十四条において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。

一 号

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律昭和二十二年法律第五十四号

二 号

食品衛生法昭和二十二年法律第二百三十三号

三 号

日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号

四 号

商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号

五 号

農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号

六 号

輸出入取引法昭和二十七年法律第二百九十九号

七 号

と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号

八 号

下請代金支払遅延等防止法昭和三十一年法律第百二十号

九 号

商標法昭和三十四年法律第百二十七号

十 号

割賦販売法昭和三十六年法律第百五十九号

十一 号

不当景品類及び不当表示防止法昭和三十七年法律第百三十四号

十二 号

特定商取引に関する法律昭和五十一年法律第五十七号

十三 号

流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法昭和六十二年法律第百三号

十四 号

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号

十五 号

商品投資に係る事業の規制に関する法律平成三年法律第六十六号

十六 号

計量法(平成四年法律第五十一号

十七 号

不正競争防止法平成五年法律第四十七号

十八 号

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律平成六年法律第百十三号

十九 号

種苗法(平成十年法律第八十三号

二十 号

健康増進法平成十四年法律第百三号

二十一 号

牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法平成十五年法律第七十二号

二十二 号

米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成二十一年法律第二十六号

二十三 号

消費者安全法平成二十一年法律第五十号

二十四 号

食品表示法平成二十五年法律第七十号

二十五 号

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号

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1項

法第十二条第二項に規定する農林水産大臣の権限に属する事務(都道府県、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市 又は同法第二百八十四条第一項の一部事務組合 若しくは広域連合(同一の都道府県の区域の一部をその区域とする地方公共団体のみが組織するものであって、同法第二百五十二条の十九第一項の指定都市が加入しないものを除く)が開設する中央卸売市場に係るものを除く)は、都道府県知事が行うこととする。


ただし、中央卸売市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、農林水産大臣が自らその権限に属する事務を行うことを妨げない。

2項

前項本文の場合においては、同項本文に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

3項

都道府県知事は、第一項本文の規定に基づき法第十二条第二項の規定により報告 若しくは資料の提出を求め、又は立入検査をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。

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