厚生労働省設置法

# 平成十一年法律第九十七号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第二十条 # 地方麻薬取締支所

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第六十四号

1項
厚生労働大臣は、沖縄県を管轄区域に含む地方厚生局の所掌事務の一部を分掌させるため、当分の間、地方麻薬取締支所を置くことができる。
2項
地方麻薬取締支所の名称 及び位置は、政令で定める。
3項
地方麻薬取締支所の所掌事務 及び内部組織は、厚生労働省令で定める。