厚生労働省設置法
第五節 地方支分部局
地方厚生局は、厚生労働省の所掌事務のうち、第四条第一項第四号、第九号から第十六号まで、第十七号、第十八号、第十九号、第二十二号、第四条第一項第二十三号、第四条第一項第二十六号、第二十八号から第三十号まで、第三十二号、第三十三号、第三十七号から第四十号まで、第七十四号から第七十七号まで、第七十九号から第八十一号まで、第八十五号から第九十二号まで、第九十四号から第九十七号まで、第九十九号、第百一号 及び第四条第一項第百九号に掲げる事務を分掌する。
前項に定めるもののほか、地方厚生局は、こども家庭庁の所掌事務のうち、こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)第四条第一項第二号、第四号、第五号、第八号、第十二号、第十三号、第十六号 及び第十七号の二に掲げる事務(次条第二項において「こども家庭庁事務」という。)を分掌する。
前二項に定めるもののほか、地方厚生局は、消費者庁 及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)第四条第一項各号に掲げる事務のうち法令の規定により地方厚生局に属させられた事務をつかさどる。
地方厚生局は、第二項の規定により分掌する事務については、こども家庭庁長官の指揮監督を受けるものとする。
前項に定めるもののほか、第二項の規定により地方厚生局が分掌する事務の処理に関し必要な事項は、内閣総理大臣と厚生労働大臣が協議して定める。
前項の協議により定められた事項で公示を必要とするものは、内閣総理大臣が告示するものとする。
地方厚生局は、第三項に規定する地方厚生局に属させられた事務については、消費者庁長官の指揮監督を受けるものとする。
地方厚生局の所掌事務(前条第二項 及び第三項に定めるものを除く。第五項において同じ。)の一部を分掌させるため、所要の地に、地方厚生支局を置く。
前項に定めるもののほか、地方厚生支局は、こども家庭庁事務を分掌する。
前二項に定めるもののほか、地方厚生支局は、消費者庁 及び消費者委員会設置法第四条第一項各号に掲げる事務のうち法令の規定により地方厚生支局に属させられた事務をつかさどる。
前条第四項から第六項までの規定は第二項の規定により地方厚生支局が分掌する事務について、同条第七項の規定は第三項に規定する地方厚生支局に属させられた事務について準用する。
都道府県労働局は、厚生労働省の所掌事務のうち、第四条第一項第四十一号から第四十七号まで、第五十号、第五十三号から第七十三号まで、第九十九号、第百四号 及び第百九号に掲げる事務を分掌する。
都道府県労働局の所掌事務(前条第一項の規定により労働基準監督署に分掌された事務を除く。)の一部を分掌させるため、所要の地に、公共職業安定所を置く。