原子力基本法

# 昭和三十年法律第百八十六号 #

第六章 原子炉の管理

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和八年七月十七日 ( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十二号
最終編集日 : 2026年 08月28日 09時55分


1項

原子炉建設しようとする者は、別に法律で定めるところにより政府の行う規制に従わなければならない。


これを改造し、又は移動しようとする者も、同様とする。

1項

原子炉を譲渡し、又は譲り受けようとする者は、別に法律で定めるところにより政府の行う規制に従わなければならない。

1項

前二条に規定する規制に従つて原子炉を建設し改造し移動し、又は譲り受けた者は、別に法律で定めるところにより、操作開始前に運転計画を定めて、政府の認可を受けなければならない。

1項
原子力発電の用に供する原子炉を運転する者は、別に法律で定めるところにより政府の行う運転期間に係る規制に従わなければならない。
2項

前項の運転期間に係る規制は、我が国において、脱炭素社会の実現に向けた発電事業における非化石エネルギー源の利用の促進を図りつつ、電気の安定供給を確保するため、エネルギーとしての原子力の安定的な利用を図る観点から措置するものとする。