原子力委員会設置法

# 昭和三十年法律第百八十八号 #

第四章 委員会と関係行政機関等との関係

分類 法律
カテゴリ   行政組織
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項
委員会は、その所掌事務について必要があると認めるときは、内閣総理大臣を通じて関係行政機関の長に勧告することができる。
1項
委員会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、報告を求めることができるほか、資料の提出、意見の開陳、説明 その他必要な協力を求めることができる。
1項

委員会は、第二条各号に掲げる事項のうち、原子力利用における安全の確保に関係がある事項について企画し、又は審議したときは、その旨 及び内容を原子力規制委員会に通知しなければならない。

2項

委員会は、第二条各号に掲げる事項のうち、原子力利用における安全の確保に関係がある事項について決定しようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会の意見を聴かなければならない。