この法律に規定する法務大臣の権限は、法務省令で定めるところにより、法務局 又は地方法務局の長に委任することができる。
司法書士法
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昭和二十五年法律第百九十七号
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第十章 雑則
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し司法書士の試験、資格の認定、登録 及び業務執行 並びに協会の設立 及び業務執行について必要な事項は、法務省令で定める。
司法書士会に入会している司法書士 又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から 第五号までに規定する業務を行つてはならない。
ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
協会は、その業務の範囲を超えて、第三条第一項第一号から 第五号までに規定する業務を行つてはならない。
司法書士でない者は、司法書士 又は これに紛らわしい名称を用いてはならない。
司法書士法人でない者は、司法書士法人 又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
協会でない者は、公共嘱託登記司法書士協会 又は これに紛らわしい名称を用いてはならない。