司法書士法

# 昭和二十五年法律第百九十七号 #

第十章 雑則

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

この法律に規定する法務大臣の権限は、法務省令で定めるところにより、法務局 又は地方法務局の長に委任することができる。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し司法書士の試験、資格の認定、登録 及び業務執行 並びに協会の設立 及び業務執行について必要な事項は、法務省令で定める。

1項

司法書士会に入会している司法書士 又は司法書士法人でない者(協会を除く)は、第三条第一項第一号から 第五号までに規定する業務を行つてはならない。


ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

2項

協会は、その業務の範囲を超えて、第三条第一項第一号から 第五号までに規定する業務を行つてはならない。

3項

司法書士でない者は、司法書士 又は これに紛らわしい名称を用いてはならない。

4項

司法書士法人でない者は、司法書士法人 又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

5項

協会でない者は、公共嘱託登記司法書士協会 又は これに紛らわしい名称を用いてはならない。