司法試験法

# 昭和二十四年法律第百四十号 #

第二章 司法試験委員会

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第四十四号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

法務省に、司法試験委員会(以下この章において「委員会」という。)を置く。

2項
委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号

司法試験 及び予備試験を行うこと。

二 号

法務大臣の諮問に応じ、司法試験 及び予備試験の実施に関する重要事項について調査審議すること。

三 号

司法試験 及び予備試験の実施に関する重要事項に関し、法務大臣に意見を述べること。

四 号

その他法律によりその権限に属させられた事項を処理すること。

3項

委員会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関 又は関係のある公私の団体に対し、必要な資料の提供 その他の協力を求めることができる。

1項

委員会は、委員七人をもつて組織する。

2項

委員は、裁判官、検察官、弁護士 及び学識経験を有する者のうちから、法務大臣が任命する。

3項

委員の任期は、年とする。


ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4項

委員は、再任されることができる。

5項

委員は、非常勤とする。

1項

委員長は、委員の互選に基づき、法務大臣が任命する。

2項

委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

3項

委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に故障のある場合に委員長を代理する者を定めておかなければならない。

1項

委員会に、司法試験における問題の作成 及び採点 並びに合格者の判定を行わせるため司法試験考査委員を置き、予備試験における問題の作成 及び採点 並びに合格者の判定を行わせるため司法試験予備試験考査委員(以下この条 及び次条において「予備試験考査委員」という。)を置く。

2項

司法試験考査委員 及び予備試験考査委員は、委員会の推薦に基づき、当該試験を行うについて必要な学識経験を有する者のうちから、法務大臣が試験ごとに任命する。

3項

司法試験考査委員 及び予備試験考査委員は、非常勤とする。

1項

第十二条から前条までに定めるもののほか、委員会の委員、司法試験考査委員 及び予備試験考査委員に関する事項 その他委員会に関し必要な事項は、政令で定める。