商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第七十二条 # 証明等の請求

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

何人も、特許庁長官に対し、商標登録 又は防護標章登録に関し、証明、書類の謄本 若しくは抄本の交付、書類 若しくは第五条第四項の物件の閲覧 若しくは謄写 又は商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。


ただし、次に掲げる書類 又は同項の物件については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。

一 号

第四十六条第一項第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十条第一項第五十一条第一項第五十二条の二第一項第五十三条第一項 若しくは第五十三条の二第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判 又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者 又は参加人から当該当事者 又は参加人の保有する営業秘密(不正競争防止法平成五年法律第四十七号第二条第六項に規定する営業秘密をいう。次号において同じ。)が記載された旨の申出があつたもの

二 号

判定に係る書類であつて、当事者から当該当事者の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの

三 号

個人の名誉 又は生活の平穏を害するおそれがあるもの

四 号

公の秩序 又は善良の風俗を害するおそれがあるもの

2項

特許庁長官は、前項第一号から第三号までに掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨 及び その理由を

3項

商標登録 又は防護標章登録に関する書類 及び商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない

4項

商標登録 又は防護標章登録に関する書類 及び商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律平成十五年法律第五十七号第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない