商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第八章 雑則

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正
最終編集日 : 2023年 08月28日 17時37分


1項

商標登録出願、防護標章登録出願、請求 その他商標登録 又は防護標章登録に関する手続をした者は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判 又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。

2項

商標登録出願をした者は、前項の規定にかかわらず第四十条第一項 又は第四十一条の二第一項の規定による登録料の納付と同時に、商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正をすることができる。

1項

指定商品 又は指定役務が二以上の商標登録 又は商標権についての第十三条の二第四項第六十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条第四項第三十三条第一項第三十四条の二第三十五条において準用する特許法第九十八条第一項第一号第四十三条の三第三項第四十六条第三項第四十六条の二第五十四条第五十六条第一項において若しくは第六十一条において準用する同法第百七十四条第三項においてそれぞれ準用する同法第百三十二条第一項第五十九条第六十条第七十一条第一項第一号 又は第七十五条第二項第四号の規定の適用については、指定商品 又は指定役務ごとに商標登録がされ、又は商標権があるものとみなす。

1項

第二十五条第二十九条第三十条第二項第三十一条第二項第三十一条の二第一項第三十四条第一項第三十八条第一項第二号 若しくは第三項から第五項まで第五十条第五十二条の二第一項第五十九条第一号第六十四条第七十三条 又は第七十四条における「登録商標」には、その登録商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含むものとする。

2項

第四条第一項第十二号 又は第六十七条における「登録防護標章」には、その登録防護標章に類似する標章であつて、色彩を登録防護標章と同一にするものとすれば登録防護標章と同一の標章であると認められるものを含むものとする。

3項

第三十七条第一号 又は第五十一条第一項における「登録商標に類似する商標」には、その登録商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含まないものとする。

4項

前三項の規定は、色彩のみからなる登録商標については、適用しない

1項

次に掲げる事項は、特許庁に備える商標原簿に登録する。

一 号

商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復 又は処分の制限

二 号

防護標章登録に基づく権利の設定、存続期間の更新、移転 又は消滅

三 号

専用使用権 又は通常使用権の設定、保存、移転、変更、消滅 又は処分の制限

四 号

商標権、専用使用権 又は通常使用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅 又は処分の制限

2項

商標原簿は、その全部 又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。

3項

この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。

1項

特許庁長官は、商標権の設定の登録があつたとき、又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録があつたときは、商標権者に対し、商標登録証 又は防護標章登録証を交付する。

2項

商標登録証 又は防護標章登録証の再交付については、経済産業省令で定める。

1項

何人も、特許庁長官に対し、商標登録 又は防護標章登録に関し、証明、書類の謄本 若しくは抄本の交付、書類 若しくは第五条第四項の物件の閲覧 若しくは謄写 又は商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。


ただし、次に掲げる書類 又は同項の物件については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。

一 号

第四十六条第一項第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十条第一項第五十一条第一項第五十二条の二第一項第五十三条第一項 若しくは第五十三条の二第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判 又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者 又は参加人から当該当事者 又は参加人の保有する営業秘密(不正競争防止法平成五年法律第四十七号第二条第六項に規定する営業秘密をいう。次号において同じ。)が記載された旨の申出があつたもの

二 号

判定に係る書類であつて、当事者から当該当事者の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの

三 号

個人の名誉 又は生活の平穏を害するおそれがあるもの

四 号

公の秩序 又は善良の風俗を害するおそれがあるもの

2項

特許庁長官は、前項第一号から第三号までに掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨 及び その理由を

3項

商標登録 又は防護標章登録に関する書類 及び商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない

4項

商標登録 又は防護標章登録に関する書類 及び商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律平成十五年法律第五十七号第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない

1項

商標権者、専用使用権者 又は通常使用権者は、経済産業省令で定めるところにより、指定商品 若しくは指定商品の包装 若しくは指定役務の提供の用に供する物に登録商標を付するとき、又は指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該指定役務の提供に係る物に登録商標を付するときは、その商標にその商標が登録商標である旨の表示(以下「商標登録表示」という。)を付するように努めなければならない。

1項

何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号

登録商標以外の商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示 又はこれと紛らわしい表示を付する行為

二 号

指定商品 又は指定役務以外の商品 又は役務について登録商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示 又はこれと紛らわしい表示を付する行為

三 号

商品 若しくはその商品の包装に登録商標以外の商標を付したもの、指定商品以外の商品 若しくはその商品の包装に商品に係る登録商標を付したもの又は商品 若しくはその商品の包装に役務に係る登録商標を付したものであつて、その商標に商標登録表示 又はこれと紛らわしい表示を付したものを譲渡 又は引渡しのために所持する行為

四 号

役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標以外の商標を付したもの、指定役務以外の役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に役務に係る登録商標を付したもの又は役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に商品に係る登録商標を付したものであつて、その商標に商標登録表示 又はこれと紛らわしい表示を付したもの(次号において「役務に係る虚偽商標登録表示物」という。)を、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為

五 号

役務に係る虚偽商標登録表示物を、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡 若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為

1項

特許庁は、商標公報を発行する。

2項

商標公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。

一 号

出願公開後における拒絶をすべき旨の査定 又は商標登録出願 若しくは防護標章登録出願の放棄、取下げ 若しくは却下

二 号

出願公開後における商標登録出願により生じた権利の承継

三 号

出願公開後における願書に記載した指定商品 若しくは指定役務 又は商標登録を受けようとする商標 若しくは防護標章登録を受けようとする標章についてした補正

四 号

商標権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第四十一条の二第六項同条第八項において準用する場合を含む。)の規定によるものを除く

五 号

登録異議の申立て若しくは審判 若しくは再審の請求 又はこれらの取下げ

六 号

登録異議の申立てについての確定した決定、審判の確定審決 又は再審の確定した決定 若しくは確定審決

七 号

第六十三条第一項の訴えについての確定判決

1項

次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

一 号

第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者

二 号

第十七条の二第二項第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の四、第四十一条第二項、第四十一条の二第二項、第四十三条の四第三項(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第三項 若しくは次条第一項において準用する特許法第四条 若しくは第五条第一項の規定による期間の延長 又は次条第一項において準用する同法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者

三 号

第六十八条の二の規定により特許庁長官に国際登録出願をする者

四 号

第六十八条の四の規定により特許庁長官に事後指定をする者

五 号

第六十八条の五の規定により特許庁長官に国際登録の存続期間の更新の申請をする者

六 号

第六十八条の六の規定により特許庁長官に国際登録の名義人の変更の記録の請求をする者

七 号

商標登録証 又は防護標章登録証の再交付を請求する者

八 号

第七十二条第一項の規定により証明を請求する者

九 号

第七十二条第一項の規定により書類の謄本 又は抄本の交付を請求する者

十 号

第七十二条第一項の規定により書類 又は第五条第四項の物件の閲覧 又は謄写を請求する者

十一 号

第七十二条第一項の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者

2項

別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

3項

前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない

4項

商標権、商標登録出願により生じた権利 又は防護標章登録に基づく権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の商標権、商標登録出願により生じた権利 又は防護標章登録に基づく権利について第一項 又は第二項の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

5項

前項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

6項

第一項 又は第二項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。


ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。

7項

過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。

8項

前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない

9項

第七項の規定による手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日在外者にあつては、二月以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

1項

特許法第三条から第五条まで期間 及び期日)の規定は、この法律に規定する期間 及び期日に準用する。


この場合において、

同法第四条
第百二十一条第一項」とあるのは、
商標法第四十四条第一項 若しくは第四十五条第一項」と

読み替えるものとする。

2項

特許法第六条から第九条まで第十一条から第十六条まで第十七条第三項 及び第四項第十八条から第二十四条まで 並びに第百九十四条手続)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求 その他商標登録 又は防護標章登録に関する手続に準用する。


この場合において、

同法第九条
拒絶査定不服審判」とあるのは
商標法第四十四条第一項 若しくは第四十五条第一項の審判」と、

同法第十四条
拒絶査定不服審判」とあるのは
商標法第四十四条第一項 又は第四十五条第一項の審判」と、

同法第十七条第三項
二 手続がこの法律 又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。」とあるのは
「/二 手続がこの法律 又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。/二の二 手続について商標法第四十条第二項の規定による登録料 又は同法第四十一条の二第七項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料(商標法第四十三条第一項 又は第二項の規定により納付すべき割増登録料を含む。)を納付しないとき。/」と、

同法第十八条の二第一項
第三十八条の二第一項各号」とあるのは
商標法第五条の二第一項各号同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)」と

読み替えるものとする。

3項

特許法第二十五条外国人の権利の享有)の規定は、商標権 その他商標登録に関する権利に準用する。

4項

特許法第二十六条条約の効力)の規定は、商標登録 及び防護標章登録に準用する。

5項

特許法第百八十九条から第百九十二条まで送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。

6項

特許法第百九十五条の三の規定は、この法律 又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。

7項

特許法第百九十五条の四行政不服審査法の規定による審査請求の制限)の規定は、この法律の規定による査定、補正の却下の決定、取消決定 若しくは審決 及び登録異議申立書 若しくは審判 若しくは再審の請求書の却下の決定 並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分 又はこれらの不作為に準用する。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。