商標権 又は専用使用権を侵害した者(第三十七条 又は第六十七条の規定により商標権 又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役 若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
商標法
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昭和三十四年法律第百二十七号
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第七十八条 # 侵害の罪
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十二号による改正