事業協同組合 その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)、商工会、商工会議所 若しくは特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人 又はこれらに相当する外国の法人(以下「組合等」という。)は、その構成員に使用をさせる商標であつて、次の各号のいずれかに該当するものについて、その商標が使用をされた結果自己 又はその構成員の業務に係る商品 又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、第三条の規定(同条第一項第一号 又は第二号に係る場合を除く。)にかかわらず、地域団体商標の商標登録を受けることができる。
地域の名称 及び自己 又はその構成員の業務に係る商品 又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標
地域の名称 及び自己 又はその構成員の業務に係る商品 又は役務を表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標
地域の名称 及び自己 若しくはその構成員の業務に係る商品 若しくは役務の普通名称 又はこれらを表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字 並びに商品の産地 又は役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字であつて、普通に用いられる方法で表示するもののみからなる商標