商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第二章 商標登録及び商標登録出願

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正
最終編集日 : 2023年 08月28日 17時37分


1項

自己の業務に係る商品 又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。

一 号

その商品 又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

二 号

その商品 又は役務について慣用されている商標

三 号

その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号 及び第三号において同じ。)、生産 若しくは使用の方法 若しくは時期 その他の特徴、数量 若しくは価格 又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法 若しくは時期 その他の特徴、数量 若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

四 号

ありふれた氏 又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

五 号

極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標

六 号

前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品 又は役務であることを認識することができない商標

2項

前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品 又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。

1項

次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず商標登録を受けることができない

一 号

国旗、菊花紋章、勲章、褒章 又は外国の国旗と同一 又は類似の商標

二 号

パリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国 又は商標法条約の締約国の国の紋章 その他の記章パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国 又は商標法条約の締約国の国旗を除く)であつて、経済産業大臣が指定するものと同一 又は類似の商標

三 号

国際連合 その他の国際機関(において「国際機関」という。)を表示する標章であつて経済産業大臣が指定するものと同一 又は類似の商標(次に掲げるものを除く

自己の業務に係る商品 若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標 又はこれに類似するものであつて、その商品 若しくは役務 又はこれらに類似する商品 若しくは役務について使用をするもの

国際機関の略称を表示する標章と同一 又は類似の標章からなる商標であつて、その国際機関と関係があるとの誤認を生ずるおそれがない商品 又は役務について使用をするもの

四 号

赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律昭和二十二年法律第百五十九号第一条の標章 若しくは名称 又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律平成十六年法律第百十二号第百五十八条第一項の特殊標章と同一 又は類似の商標

五 号

日本国 又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国 若しくは商標法条約の締約国の政府 又は地方公共団体の監督用 又は証明用の印章 又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一 又は類似の標章を有する商標であつて、その印章 又は記号が用いられている商品 又は役務と同一 又は類似の商品 又は役務について使用をするもの

六 号

国 若しくは地方公共団体 若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一 又は類似の商標

七 号

公の秩序 又は善良の風俗を害するおそれがある商標

八 号

他人の肖像 又は他人の氏名 若しくは名称 若しくは著名な雅号、芸名 若しくは筆名 若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く

九 号

政府 若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会 若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するもの又は外国でその政府等 若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一 又は類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く

十 号

他人の業務に係る商品 若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標 又はこれに類似する商標であつて、その商品 若しくは役務 又はこれらに類似する商品 若しくは役務について使用をするもの

十一 号

当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標 又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品 若しくは指定役務(第六条第一項第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品 又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品 若しくは役務について使用をするもの

十二 号

他人の登録防護標章(防護標章登録を受けている標章をいう。以下同じ。)と同一の商標であつて、その防護標章登録に係る指定商品 又は指定役務について使用をするもの

十三 号
削除
十四 号

種苗法平成十年法律第八十三号)第十八条第一項の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一 又は類似の商標であつて、その品種の種苗 又はこれに類似する商品 若しくは役務について使用をするもの

十五 号

他人の業務に係る商品 又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く

十六 号

商品の品質 又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標

十七 号

日本国のぶどう酒 若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章 又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒 若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒 若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有する商標であつて、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒 又は蒸留酒について使用をするもの

十八 号

商品等(商品 若しくは商品の包装 又は役務をいう。第二十六条第一項第五号において同じ。)が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標

十九 号

他人の業務に係る商品 又は役務を表示するものとして日本国内 又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一 又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的 その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く

2項

国 若しくは地方公共団体 若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者が前項第六号の商標について商標登録出願をするときは、同号の規定は、適用しない

3項

第一項第八号第十号第十五号第十七号 又は第十九号に該当する商標であつても、商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては、これらの規定は、適用しない

1項

商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。

一 号

商標登録出願人の氏名 又は名称 及び住所 又は居所

二 号

商標登録を受けようとする商標

三 号

指定商品 又は指定役務 並びに第六条第二項の政令で定める商品 及び役務の区分

2項

次に掲げる商標について商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。

一 号

商標に係る文字、図形、記号、立体的形状 又は色彩が変化するものであつて、その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状 若しくは色彩 又はこれらの結合からなる商標

二 号

立体的形状(文字、図形、記号 若しくは色彩 又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標(前号に掲げるものを除く

三 号

色彩のみからなる商標(第一号に掲げるものを除く

四 号

音からなる商標

五 号

前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める商標

3項

商標登録を受けようとする商標について、特許庁長官の指定する文字(以下「標準文字」という。)のみによつて商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。

4項

経済産業省令で定める商標について商標登録を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その商標の詳細な説明を願書に記載し、又は経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。

5項

前項の記載 及び物件は、商標登録を受けようとする商標を特定するものでなければならない。

6項

商標登録を受けようとする商標を記載した部分のうち商標登録を受けようとする商標を記載する欄の色彩と同一の色彩である部分は、その商標の一部でないものとみなす。


ただし、色彩を付すべき範囲を明らかにしてその欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を表示した部分については、この限りでない。

1項

特許庁長官は、商標登録出願が次の各号の一に該当する場合を除き、商標登録出願に係る願書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。

一 号

商標登録を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。

二 号

商標登録出願人の氏名 若しくは名称の記載がなく、又はその記載が商標登録出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。

三 号

願書に商標登録を受けようとする商標の記載がないとき。

四 号

指定商品 又は指定役務の記載がないとき。

2項

特許庁長官は、商標登録出願が前項各号の一に該当するときは、商標登録を受けようとする者に対し、相当の期間を指定して、商標登録出願について補完をすべきことを命じなければならない。

3項

商標登録出願について補完をするには、手続の補完に係る書面(以下「手続補完書」という。)を提出しなければならない。

4項

特許庁長官は、第二項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしたときは、手続補完書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。

5項

特許庁長官は、第二項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしないときは、当該商標登録出願を却下することができる。

1項

商標登録出願は、商標の使用をする 又は二以上の商品 又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。

2項

前項の指定は、政令で定める商品 及び役務の区分に従つてしなければならない。

3項

前項の商品 及び役務の区分は、商品 又は役務の類似の範囲を定めるものではない。

1項

一般社団法人 その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く)若しくは事業協同組合 その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く)又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。

2項

前項の場合における第三条第一項の規定の適用については、

同項中 「自己の」とあるのは、「自己 又はその構成員の」と

する。

3項

第一項の規定により団体商標の商標登録を受けようとする者は、第五条第一項の商標登録出願において、商標登録出願人が第一項に規定する法人であることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。

1項

事業協同組合 その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る)、商工会、商工会議所 若しくは特定非営利活動促進法平成十年法律第七号第二条第二項に規定する特定非営利活動法人 又はこれらに相当する外国の法人(以下「組合等」という。)は、その構成員に使用をさせる商標であつて、次の各号いずれかに該当するものについて、その商標が使用をされた結果自己 又はその構成員の業務に係る商品 又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、第三条の規定(同条第一項第一号 又は第二号に係る場合を除く)にかかわらず、地域団体商標の商標登録を受けることができる。

一 号

地域の名称 及び自己 又はその構成員の業務に係る商品 又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標

二 号

地域の名称 及び自己 又はその構成員の業務に係る商品 又は役務を表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標

三 号

地域の名称 及び自己 若しくはその構成員の業務に係る商品 若しくは役務の普通名称 又はこれらを表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字 並びに商品の産地 又は役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字であつて、普通に用いられる方法で表示するもののみからなる商標

2項

前項において「地域の名称」とは、自己 若しくはその構成員が商標登録出願前から当該出願に係る商標の使用をしている商品の産地 若しくは役務の提供の場所 その他これらに準ずる程度に当該商品 若しくは当該役務と密接な関連性を有すると認められる地域の名称 又はその略称をいう。

3項

第一項の場合における第三条第一項第一号 及び第二号に係る部分に限る)の規定の適用については、

同項中 「自己の」とあるのは、「自己 又はその構成員の」と

する。

4項

第一項の規定により地域団体商標の商標登録を受けようとする者は、第五条第一項の商標登録出願において、商標登録出願人が組合等であることを証明する書面 及び その商標登録出願に係る商標が第二項に規定する地域の名称を含むものであることを証明するため必要な書類を特許庁長官に提出しなければならない。

1項

同一 又は類似の商品 又は役務について使用をする同一 又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。

2項

同一 又は類似の商品 又は役務について使用をする同一 又は類似の商標について同日に二以上の商標登録出願があつたときは、商標登録出願人の協議により定めた一の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。

3項

商標登録出願が放棄され取り下げられ 若しくは却下されたとき、又は商標登録出願について査定 若しくは審決が確定したときは、その商標登録出願は、前二項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。

4項

特許庁長官は、第二項の場合は、相当の期間を指定して、同項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を商標登録出願人に命じなければならない。

5項

第二項の協議が成立せず、又は前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた一の商標登録出願人のみが商標登録を受けることができる。

1項

政府等が開設する博覧会 若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国 若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等 若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国 若しくは商標法条約の締約国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等 若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに出品した商品 又は出展した役務について使用をした商標について、その商標の使用をした商品を出品した者 又は役務を出展した者がその出品 又は出展の日から六月以内にその商品 又は役務を指定商品 又は指定役務として商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、その出品 又は出展の時にしたものとみなす。

2項

商標登録出願に係る商標について前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その商標登録出願に係る商標 及び商品 又は役務が同項に規定する商標 及び商品 又は役務であることを証明する書面(次項 及び第四項において「証明書」という。)を商標登録出願の日から三十日以内特許庁長官に提出しなければならない。

3項

証明書を提出する者が前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その証明書を特許庁長官に提出することができる。

4項

証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により証明書を提出することができる期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日在外者にあつては、二月以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。

1項

パリ条約の同盟国でされた商標(第二条第一項第二号に規定する商標に相当するものに限る)の登録の出願に基づく優先権は、同項第一号に規定する商標に相当する商標の登録の出願に基づく優先権についてパリ条約第四条に定める例により、これを主張することができる。

1項

次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、商標登録出願について、これを主張することができる。

日本国民 又はパリ条約の同盟国の国民(パリ条約第三条の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。
世界貿易機関の加盟国 又は商標法条約の締約国
世界貿易機関の加盟国の国民(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一C第一条3に規定する加盟国の国民をいう。)又は商標法条約の締約国の国民
パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国 又は商標法条約の締約国
1項

願書に記載した指定商品 若しくは指定役務 又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものと商標権の設定の登録があつた後に認められたときは、その商標登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。

1項

商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判 若しくは再審に係属している場合 又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合であつて、かつ、当該商標登録出願について第七十六条第二項の規定により納付すべき手数料を納付している場合に限り、二以上の商品 又は役務を指定商品 又は指定役務とする商標登録出願の一部を一 又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。

2項

前項の場合は、新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。


ただし第九条第二項 並びに第十三条第一項において準用する特許法昭和三十四年法律第百二十一号第四十三条第一項 及び第二項これらの規定を第十三条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。

3項

第一項に規定する新たな商標登録出願をする場合には、もとの商標登録出願について提出された書面 又は書類であつて、新たな商標登録出願について第九条第二項 又は第十三条第一項において準用する特許法第四十三条第一項 及び第二項これらの規定を第十三条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該 新たな商標登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

1項

商標登録出願人は、団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願(団体商標の商標登録出願 及び地域団体商標の商標登録出願以外の商標登録出願をいう。以下同じ。)又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。

2項

商標登録出願人は、地域団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願 又は団体商標の商標登録出願に変更することができる。

3項

商標登録出願人は、通常の商標登録出願を団体商標の商標登録出願 又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。

4項

前三項の規定による商標登録出願の変更は、商標登録出願について査定 又は審決が確定した後は、することができない

5項

第一項から第三項までの規定による商標登録出願の変更があつたときは、もとの商標登録出願は、取り下げたものとみなす。

6項

前条第二項 及び第三項の規定は、第一項から第三項までの規定による商標登録出願の変更の場合に準用する。

1項

防護標章登録出願人は、その防護標章登録出願を商標登録出願に変更することができる。

2項

前項の規定による出願の変更は、防護標章登録出願について査定 又は審決が確定した後は、することができない

3項

第十条第二項 及び第三項 並びに前条第五項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。

1項

特許庁長官は、商標登録出願があつたときは、出願公開をしなければならない。

2項

出願公開は、次に掲げる事項を商標公報に掲載することにより行う。


ただし第三号 及び第四号に掲げる事項については、当該事項を商標公報に掲載することが公の秩序 又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。

一 号

商標登録出願人の氏名 又は名称 及び住所 又は居所

二 号

商標登録出願の番号 及び年月日

三 号

願書に記載した商標(第五条第三項に規定する場合にあつては標準文字により現したもの。以下同じ。

四 号
指定商品 又は指定役務
五 号

前各号に掲げるもののほか、必要な事項

1項

特許法第四十三条第一項から第四項まで 及び第七項から第九項まで 並びに第四十三条の三第二項 及び第三項の規定は、商標登録出願に準用する。


この場合において、

同法第四十三条第一項
経済産業省令で定める期間内」とあるのは
「商標登録出願と同時」と、

同条第二項
明細書、特許請求の範囲 若しくは実用新案登録請求の範囲 及び図面」とあるのは
「商標登録を受けようとする商標 及び指定商品 又は指定役務を記載したもの」と、

次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは
「商標登録出願の日から三月」と、

同条第七項
前項の規定による通知を受けた者は」とあるのは
第二項に規定する書類を提出する者は、同項に規定する期間内に同項に規定する書類を提出することができないときは、その期間が経過した後であつても」と、

第二項に規定する書類 又は第五項に規定する書面」とあるのは
「経済産業省令で定めるところにより、同項に規定する書類」と、

同条第八項
第六項の規定による通知を受けた者」とあるのは
第二項に規定する書類を提出する者」と、

第二項に規定する書類 又は第五項に規定する書面」とあるのは
第二項に規定する書類」と、

その書類 又は書面」とあるのは
「その書類」と、

同条第九項
第二項に規定する書類 又は第五項に規定する書面」とあるのは
第二項に規定する書類」と、

同法第四十三条の三第二項
又は世界貿易機関の加盟国」とあるのは
「、世界貿易機関の加盟国 又は商標法条約の締約国」と、

若しくは世界貿易機関の加盟国の国民」とあるのは
「、世界貿易機関の加盟国の国民 若しくは商標法条約の締約国の国民」と、

同条第三項
前二条」とあるのは
第四十三条」と、

前二項」とあるのは
前項」と

読み替えるものとする。

2項

特許法第三十三条第一項から第三項まで 及び第三十四条第四項から第七項まで特許を受ける権利)の規定は、商標登録出願により生じた権利に準用する。

1項

商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品 又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。

2項

前項の規定による請求権は、商標権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない

3項

第一項の規定による請求権の行使は、商標権の行使を妨げない。

4項

商標登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定 若しくは審決が確定したとき、第四十三条の三第二項の取消決定が確定したとき、又は第四十六条の二第一項ただし書の場合を除き商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。

5項

第二十七条第三十七条第三十九条において準用する特許法第百四条の三第一項 及び第二項第百五条第百五条の二の十二第百五条の四から第百五条の六まで 及び第百六条第五十六条第一項において準用する同法第百六十八条第三項から第六項まで 並びに民法明治二十九年法律第八十九号第七百十九条 及び第七百二十四条不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。


この場合において、当該請求権を有する者が商標権の設定の登録前に当該商標登録出願に係る商標の使用の事実 及び その使用をした者を知つたときは、

同条第一号
被害者 又はその法定代理人が損害 及び加害者を知った時」とあるのは、
「商標権の設定の登録の日」と

読み替えるものとする。