商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第九条の三

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、商標登録出願について、これを主張することができる。

日本国民 又はパリ条約の同盟国の国民(パリ条約第三条の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。
世界貿易機関の加盟国 又は商標法条約の締約国
世界貿易機関の加盟国の国民(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一C第一条3に規定する加盟国の国民をいう。)又は商標法条約の締約国の国民
パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国 又は商標法条約の締約国