取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復したときは、商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。
一
号
二
号
当該取消決定 又は審決が確定した後再審の請求の登録前における当該指定商品 又は指定役務についての当該登録商標の善意の使用
当該取消決定 又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意にした第三十七条各号に掲げる行為