商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第六章 再審及び訴訟

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

確定した取消決定 及び確定審決に対しては、当事者 又は参加人は、再審を請求することができる。

2項

民事訴訟法平成八年法律第百九号 及び 並びに再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。

1項

審判の請求人 及び被請求人が共謀して第三者の権利 又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。

2項

前項の再審は、その請求人 及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。

1項

取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復したときは、商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない

一 号

当該取消決定 又は審決が確定した後再審の請求の登録前における当該指定商品 又は指定役務についての当該登録商標の善意の使用

二 号

当該取消決定 又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意にしたに掲げる行為

1項

取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復した場合、又は拒絶をすべき旨の審決があつた商標登録出願について再審により商標権の設定の登録があつた場合において、当該取消決定 又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該指定商品 若しくは指定役務又はこれらに類似する商品 若しくは役務について当該登録商標 又はこれに類似する商標の使用をした結果、再審の請求の登録の際 現にその商標が自己の業務に係る商品 又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品 又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品 又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。


当該業務を承継した者についても、同様とする。

2項

の規定は、前項の場合に準用する。

1項

において準用する本文、 並びに 及び 並びににおいて準用するの規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。

2項

及びの規定は、の審判の確定審決に対する再審に準用する。

3項

及びの規定は、の審判の確定審決に対する再審に準用する。

4項

の規定は、 又はの審判の確定審決に対する再審に準用する。

1項

再審の請求期間)並びに 及び審判の規定等の準用)の規定は、再審に準用する。


この場合において、


第百六十七条から第百六十八条まで」とあるのは
」と、

特許無効審判 又は延長登録無効審判」とあるのは
又はの審判」と

読み替えるものとする。

1項

意匠法第五十八条第二項(審判の規定の準用)の規定は、の審判の確定審決に対する再審に準用する。


この場合において、

同法第五十八条第二項中
第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、
「第百六十八条」と

読み替えるものとする。

2項

意匠法第五十八条第三項の規定は、の審判の確定審決に対する再審に準用する。


この場合において、

同法第五十八条第三項中
第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、
「第百六十八条」と

読み替えるものとする。

1項

取消決定 又は審決に対する訴え、において準用する場合を含む。)において準用するの規定による却下の決定に対する訴え 及び登録異議申立書 又は審判 若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。

2項

出訴期間等)及び被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決 又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。


この場合において、


特許無効審判 若しくは延長登録無効審判」とあるのは、
若しくはの審判」と

読み替えるものとする。