特許法第百七十三条(再審の請求期間)並びに第百七十四条第三項 及び第五項(審判の規定等の準用)の規定は、再審に準用する。
この場合において、
同条第三項中
「第百六十七条から第百六十八条まで」とあるのは
「第百六十七条、第百六十八条」と、
「特許無効審判 又は延長登録無効審判」とあるのは
「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項 又は第五十三条の二の審判」と
読み替えるものとする。
特許法第百七十三条(再審の請求期間)並びに第百七十四条第三項 及び第五項(審判の規定等の準用)の規定は、再審に準用する。
この場合において、
同条第三項中
「第百六十七条から第百六十八条まで」とあるのは
「第百六十七条、第百六十八条」と、
「特許無効審判 又は延長登録無効審判」とあるのは
「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項 又は第五十三条の二の審判」と
読み替えるものとする。