指定商品 又は指定役務が二以上の商標登録 又は商標権についての第十三条の二第四項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条第四項、第三十三条第一項、第三十四条の二、第三十五条において準用する特許法第九十八条第一項第一号、第四十三条の三第三項、第四十六条第三項、第四十六条の二、第五十四条、第五十六条第一項において若しくは第六十一条において準用する同法第百七十四条第三項においてそれぞれ準用する同法第百三十二条第一項、第五十九条、第六十条、第七十一条第一項第一号 又は第七十五条第二項第四号の規定の適用については、指定商品 又は指定役務ごとに商標登録がされ、又は商標権があるものとみなす。
商標法
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昭和三十四年法律第百二十七号
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第六十九条 # 指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十二号による改正