商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第六十二条 # 意匠法の準用

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

意匠法第五十八条第二項(審判の規定の準用)の規定は、第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。


この場合において、

同法第五十八条第二項中
第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、
「第百六十八条」と

読み替えるものとする。

2項

意匠法第五十八条第三項の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。


この場合において、

同法第五十八条第三項中
第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、
「第百六十八条」と

読み替えるものとする。