商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第六十五条 # 出願の変更

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

商標登録出願人は、その商標登録出願を防護標章登録出願に変更することができる。

2項

前項の規定による出願の変更は、商標登録出願について査定 又は審決が確定した後は、することができない

3項

第十条第二項 及び第三項 並びに第十一条第五項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。