商標登録出願人は、その商標登録出願を防護標章登録出願に変更することができる。
商標法
#
昭和三十四年法律第百二十七号
#
第六十五条 # 出願の変更
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十二号による改正
前項の規定による出願の変更は、商標登録出願について査定 又は審決が確定した後は、することができない。
第十条第二項 及び第三項 並びに第十一条第五項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。