商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第七章 防護標章

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正
最終編集日 : 2023年 08月28日 17時37分


1項

商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定商品 及びこれに類似する商品以外の商品 又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすることによりその商品 又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある商品 又は役務について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。

2項

商標権者は、役務に係る登録商標が自己の業務に係る指定役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定役務 及びこれに類似する役務以外の役務 又は指定役務に類似する商品以外の商品について他人が登録商標の使用をすることによりその役務 又は商品と自己の業務に係る指定役務とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある役務 又は商品について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。

3項

地域団体商標に係る商標権に係る防護標章登録についての前二項の規定の適用については、

これらの規定中
自己の」とあるのは、
「自己 又はその構成員の」と

する。

1項

商標登録出願人は、その商標登録出願を防護標章登録出願に変更することができる。

2項

前項の規定による出願の変更は、商標登録出願について査定 又は審決が確定した後は、することができない

3項

第十条第二項 及び第三項 並びに第十一条第五項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。

1項

防護標章登録に基づく権利の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。

2項

防護標章登録に基づく権利の存続期間は、更新登録の出願により更新することができる。


ただし、その登録防護標章が第六十四条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたときは、この限りでない。

1項

防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。

一 号

出願人の氏名 又は名称 及び住所 又は居所

二 号
防護標章登録の登録番号
三 号

前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

2項

更新登録の出願は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。

3項

防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、前項の規定により更新登録の出願をすることができる期間内にその出願ができなかつたときは、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その出願をすることができる。


ただし、故意に、同項の規定により更新登録の出願をすることができる期間内にその出願をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。

4項

防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願があつたときは、存続期間は、その満了の時(前項の規定による出願があつたときは、その出願の時)に更新されたものとみなす。


ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定 若しくは審決が確定し、又は防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、この限りでない。

1項

審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願が次の各号の一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

一 号

その出願に係る登録防護標章が第六十四条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたとき。

二 号

その出願をした者が当該防護標章登録に基づく権利を有する者でないとき。

2項

審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、更新登録をすべき旨の査定をしなければならない。

1項

第十四条 及び第十五条の二 並びに特許法第四十八条審査官の除斥)及び第五十二条査定の方式)の規定は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願の審査に準用する。

1項

次条第二項の規定による登録料の納付があつたときは、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録をする。

2項

前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。

一 号

防護標章登録に基づく権利を有する者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所

二 号

登録番号 及び更新登録の年月日

三 号

前二号に掲げるもののほか、必要な事項

1項

防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、三万二千九百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

2項

防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、三万七千五百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

3項

第四十条第三項から第五項までの規定は、前二項の場合に準用する。

1項

前条第一項の規定による登録料は、防護標章登録をすべき旨の査定 又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内納付しなければならない。

2項

前条第二項の規定による登録料は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録をすべき旨の査定 又は審決の謄本の送達があつた日(防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前にその送達があつたときは、存続期間の満了の日)から三十日以内に納付しなければならない。

3項

特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、前二項に規定する期間を延長することができる。

4項

登録料を納付すべき者が第一項 又は第二項に規定する期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内にその登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その登録料を納付することができる。

5項

登録料を納付する者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により登録料を納付することができる期間内にその登録料を納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日在外者にあつては、二月以内でその期間の経過後 六月以内にその登録料を納付することができる。

1項

利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、第六十五条の七第一項 又は第二項の規定による登録料を納付することができる。

2項

前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。

1項

過誤納に係る第六十五条の七第一項 又は第二項の規定による登録料は、納付した者の請求により返還する。

2項

前項の規定による登録料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない

3項

第一項の規定による登録料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日在外者にあつては、二月以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

1項

防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を分割したときは、消滅する。

2項

防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を移転したときは、その商標権に従つて移転する。

3項

防護標章登録に基づく権利は、当該商標権が消滅したときは、消滅する。

4項

第二十条第四項の規定により商標権が消滅したものとみなされた場合において、第二十一条第二項の規定により回復した当該商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力は、第二十条第三項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後第二十一条第一項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次条各号に掲げる行為には、及ばない。

5項

第四十一条の二第六項の規定により商標権が消滅したものとみなされた場合において、第四十一条の三第二項の規定により回復した当該商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力は、第四十一条の二第五項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間の経過後第四十一条の三第二項の規定により商標権が存続していたものとみなされた旨の登録がされる前における次条各号に掲げる行為には、及ばない。

6項

前項の規定は、第四十一条の三第三項において準用する同条第二項の規定により回復した商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力について準用する。

1項

次に掲げる行為は、当該商標権 又は専用使用権を侵害するものとみなす。

一 号

指定商品 又は指定役務についての登録防護標章の使用

二 号

指定商品であつて、その商品 又はその商品の包装に登録防護標章を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為

三 号

指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録防護標章を付したものを、これを用いて当該指定役務を提供するために所持し、又は輸入する行為

四 号

指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録防護標章を付したものを、これを用いて当該指定役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡 若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為

五 号

指定商品 又は指定役務について登録防護標章の使用をするために登録防護標章を表示する物を所持する行為

六 号

指定商品 又は指定役務について登録防護標章の使用をさせるために登録防護標章を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡 若しくは引渡しのために所持する行為

七 号

指定商品 又は指定役務について登録防護標章の使用をし、又は使用をさせるために登録防護標章を表示する物を製造し、又は輸入する行為

1項

第五条第五条の二第六条第一項 及び第二項第九条の二から第十条まで第十二条の二第十三条第一項 並びに第十三条の二の規定は、防護標章登録出願に準用する。


この場合において、

第五条第一項
三 指定商品 又は指定役務 並びに第六条第二項の政令で定める商品 及び役務の区分」とあるのは
「/三 指定商品 又は指定役務 並びに第六条第二項の政令で定める商品 及び役務の区分/四 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号/」と、

第五条の二第一項
四 指定商品 又は指定役務の記載がないとき。」とあるのは
「/四 指定商品 又は指定役務の記載がないとき。/五 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がないとき。/」と、

第十三条の二第五項
第三十七条」とあるのは
第六十七条第一号に係る部分を除く)」と

読み替えるものとする。

2項

第十四条から第十五条の二まで 及び第十六条から第十七条の二までの規定は、防護標章登録出願の審査に準用する。


この場合において、

第十五条第一号
第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第二項 若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項」とあるのは
第六十四条」と、

同条第三号
第五条第五項 又は第六条第一項 若しくは第二項」とあるのは
第六条第一項 又は第二項」と

読み替えるものとする。

3項

第十八条第二十六条から第二十八条の二まで第三十二条から第三十三条の三まで第三十五条第三十八条の二第三十九条において準用する特許法第百四条の三第一項 及び第二項 並びに第六十九条の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。


この場合において、

第十八条第二項
第四十条第一項の規定による登録料 又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定 若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料」とあるのは、
第六十五条の七第一項の規定による登録料」と

読み替えるものとする

4項

第四十三条の二(第三号を除く。)から第四十五条まで第四十六条第一項第三号 及び第七号除く)、第四十六条の二第五十三条の二第五十三条の三第五十四条第一項 及び第五十五条の二から第五十六条の二までの規定は、防護標章登録に係る登録異議の申立て及び審判に準用する。


この場合において、

第四十三条の二第一号 及び第四十六条第一項第一号
第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項 若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項」とあるのは
第六十四条」と、

同項第六号
その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号 又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき」とあるのは
「その商標登録が第六十四条の規定に違反することとなつたとき」と

読み替えるものとする。

5項

前章の規定は、防護標章登録に係る再審 及び訴訟に準用する。


この場合において、

第五十九条第二号
第三十七条各号」とあるのは
第六十七条第二号から第七号まで」と、

第六十条
商標登録に係る商標権」とあるのは
「防護標章登録に係る防護標章登録に基づく権利」と、

商標登録出願」とあるのは
「防護標章登録出願 若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願」と、

商標権の設定の登録」とあるのは
「防護標章登録に基づく権利の設定の登録 若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録」と、

又はこれらに類似する商品 若しくは役務について当該登録商標 又はこれに類似する商標」とあるのは
「について当該登録防護標章と同一の商標」と

読み替えるものとする。