商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第六十八条の三十七 # 登録異議の申立ての特例

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての第四十三条の二の規定の適用については、

同条
、商標登録」とあるのは、
「、商標登録(旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録にあつては、もとの国際登録に係る商標登録について登録異議の申立てがされることなく この条に規定する期間を経過したものを除く)」と

する。