商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第三節 商標登録出願等の特例

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

議定書第六条()の規定により日本国を指定する国際登録の対象であつた商標について、当該国際登録において指定されていた商品 又は役務の全部 又は一部について当該国際登録が取り消されたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該商品 又は役務の全部 又は一部について商標登録出願をすることができる。

2項

前項の規定による商標登録出願は、次の各号いずれにも該当するときは、同項の国際登録の国際登録の日(同項の国際登録が事後指定に係るものである場合は当該国際登録に係る事後指定の日)にされたものとみなす。

一 号

前項の商標登録出願が同項の国際登録が取り消された日から三月以内にされたものであること。

二 号

商標登録を受けようとする商標が前項の国際登録の対象であつた商標と同一であること。

三 号

前項の商標登録出願に係る指定商品 又は指定役務が同項の国際登録において指定されていた商品 又は役務の範囲に含まれていること。

3項

第一項の国際登録に係る国際商標登録出願についてパリ条約第四条の規定による優先権が認められていたときは、同項の規定による商標登録出願に当該優先権が認められる。

4項

第一項の国際登録に係る国際商標登録出願について 又はにおいて読み替えて準用するの規定による優先権が認められていたときも、前項と同様とする。

5項

第一項の規定による商標登録出願についてのの規定の適用については、

中 「商標登録出願の一部」とあるのは、「商標登録出願の一部(第六十八条の三十二第一項の国際登録において指定されていた商品 又は役務の範囲に含まれているものに限る)」と

する。

6項

第一項の規定による商標登録出願をする者がその責めに帰することができない理由により第二項第一号に規定する期間内にその出願をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日在外者にあつては、二月以内でその期間の経過後六月以内にその出願をすることができる。

7項

前項の規定によりされた商標登録出願は、第二項第一号に規定する期間が満了する時にされたものとみなす。

1項

議定書第十五条()()の規定により、日本国を指定する国際登録の名義人が議定書第二条()の規定に基づく国際出願をする資格を有する者でなくなつたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該国際登録において指定されていた商品 又は役務について商標登録出願をすることができる。

2項

の規定は、前項の規定による商標登録出願に準用する。


この場合において、


同項の国際登録が取り消された日から三月以内」とあるのは、
「議定書第十五条()の規定による廃棄の効力が生じた日から二年以内」と

読み替えるものとする。

1項

又はの規定による商標登録出願についてのの規定の適用については、


次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは、
いずれかに該当するとき 又は 若しくはの規定による商標登録出願が 若しくは 若しくはにおいて読み替えて準用する場合を含む。)に規定する要件を満たしていないとき」と

する。

2項

国際登録に係る商標権であつたものについての 又はの規定による商標登録出願( 及びにおいて「旧国際登録に係る商標権の再出願」という。)については、 及びに係る部分に限る)の規定は、適用しない

1項

又はの規定による商標登録出願については、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年以内に商標登録をすべき旨の査定 又は審決があつたときは、の規定にかかわらず、商標権の設定の登録をする。

1項

に規定する商標権の存続期間は、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(当該国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年をもつて終了する。

2項

前項に規定する商標権の存続期間については、の規定は、適用しない

1項

旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についてのの規定の適用については、


、商標登録」とあるのは、
「、商標登録(旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録にあつては、もとの国際登録に係る商標登録について登録異議の申立てがされることなく に規定する期間を経過したものを除く)」と

する。

1項

又はの規定による商標登録出願に係る商標登録についてのの審判については、


次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは、
いずれかに該当するとき 又は 若しくは 若しくはにおいて読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反してされたとき」と

する。

1項

旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についてのの規定の適用については、


請求することができない。」とあるのは、
請求することができない。商標権の設定の登録の日から五年を経過する前であつても、旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録については、もとの国際登録に係る商標登録についての規定によりの審判の請求ができなくなつているときも、同様とする。」と

する。