議定書第六条(4)の規定により日本国を指定する国際登録の対象であつた商標について、当該国際登録において指定されていた商品 又は役務の全部 又は一部について当該国際登録が取り消されたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該商品 又は役務の全部 又は一部について商標登録出願をすることができる。
商標法
第三節 商標登録出願等の特例
前項の規定による商標登録出願は、次の各号のいずれにも該当するときは、同項の国際登録の国際登録の日(同項の国際登録が事後指定に係るものである場合は当該国際登録に係る事後指定の日)にされたものとみなす。
前項の商標登録出願が同項の国際登録が取り消された日から三月以内にされたものであること。
商標登録を受けようとする商標が前項の国際登録の対象であつた商標と同一であること。
前項の商標登録出願に係る指定商品 又は指定役務が同項の国際登録において指定されていた商品 又は役務の範囲に含まれていること。
第一項の国際登録に係る国際商標登録出願についてパリ条約第四条の規定による優先権が認められていたときは、同項の規定による商標登録出願に当該優先権が認められる。
第一項の国際登録に係る国際商標登録出願について第九条の三 又は第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条の三第二項の規定による優先権が認められていたときも、前項と同様とする。
第一項の規定による商標登録出願についての第十条第一項の規定の適用については、
同項中 「商標登録出願の一部」とあるのは、「商標登録出願の一部(第六十八条の三十二第一項の国際登録において指定されていた商品 又は役務の範囲に含まれているものに限る。)」と
する。
第一項の規定による商標登録出願をする者がその責めに帰することができない理由により第二項第一号に規定する期間内にその出願をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその出願をすることができる。
前項の規定によりされた商標登録出願は、第二項第一号に規定する期間が満了する時にされたものとみなす。
議定書第十五条(5)(b)の規定により、日本国を指定する国際登録の名義人が議定書第二条(1)の規定に基づく国際出願をする資格を有する者でなくなつたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該国際登録において指定されていた商品 又は役務について商標登録出願をすることができる。
前条第二項から第七項までの規定は、前項の規定による商標登録出願に準用する。
この場合において、
同条第二項第一号中
「同項の国際登録が取り消された日から三月以内」とあるのは、
「議定書第十五条(3)の規定による廃棄の効力が生じた日から二年以内」と
読み替えるものとする。
第六十八条の三十二第一項 又は前条第一項の規定による商標登録出願についての第十五条の規定の適用については、
同条中
「次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは、
「次の各号のいずれかに該当するとき 又は第六十八条の三十二第一項 若しくは第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願が第六十八条の三十二第一項 若しくは第六十八条の三十三第一項 若しくは第六十八条の三十二第二項各号(第六十八条の三十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する要件を満たしていないとき」と
する。
国際登録に係る商標権であつたものについての第六十八条の三十二第一項 又は前条第一項の規定による商標登録出願(第六十八条の三十七 及び第六十八条の三十九において「旧国際登録に係る商標権の再出願」という。)については、第十五条(第一号 及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
第六十八条の三十二第一項 又は第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願については、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年以内に商標登録をすべき旨の査定 又は審決があつたときは、第十八条第二項の規定にかかわらず、商標権の設定の登録をする。
前条に規定する商標権の存続期間は、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(当該国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年をもつて終了する。
前項に規定する商標権の存続期間については、第十九条第一項の規定は、適用しない。
旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての第四十三条の二の規定の適用については、
同条中
「、商標登録」とあるのは、
「、商標登録(旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録にあつては、もとの国際登録に係る商標登録について登録異議の申立てがされることなく この条に規定する期間を経過したものを除く。)」と
する。
第六十八条の三十二第一項 又は第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願に係る商標登録についての第四十六条第一項の審判については、
同項中
「次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは、
「次の各号のいずれかに該当するとき 又は第六十八条の三十二第一項 若しくは第六十八条の三十三第一項 若しくは第六十八条の三十二第二項各号(第六十八条の三十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反してされたとき」と
する。
旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての第四十七条の規定の適用については、
同条中
「請求することができない。」とあるのは、
「請求することができない。商標権の設定の登録の日から五年を経過する前であつても、旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録については、もとの国際登録に係る商標登録について本条の規定により第四十六条第一項の審判の請求ができなくなつているときも、同様とする。」と
する。