第六十八条の三十二第一項 又は第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願に係る商標登録についての第四十六条第一項の審判については、
同項中
「次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは、
「次の各号のいずれかに該当するとき 又は第六十八条の三十二第一項 若しくは第六十八条の三十三第一項 若しくは第六十八条の三十二第二項各号(第六十八条の三十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反してされたとき」と
する。
第六十八条の三十二第一項 又は第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願に係る商標登録についての第四十六条第一項の審判については、
同項中
「次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは、
「次の各号のいずれかに該当するとき 又は第六十八条の三十二第一項 若しくは第六十八条の三十三第一項 若しくは第六十八条の三十二第二項各号(第六十八条の三十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反してされたとき」と
する。